
旧NISA(2014年~2023年)の非課税期間が終了した場合、購入した株式や投資信託は以下のいずれかの方法で取り扱われます。
1. 旧NISAの非課税期間について
旧NISA口座(一般NISA)は、非課税期間が最長 5年間 であり、その間に発生した 値上がり益や配当金が非課税 となる制度でした。
-
2014年に購入した場合 → 2018年末まで非課税
-
2015年に購入した場合 → 2019年末まで非課税
-
2023年に購入した場合 → 2027年末まで非課税
-
2024年以降は新NISA制度に移行し、旧NISAの新規投資は不可
非課税期間終了後は、次の3つの選択肢のいずれかを取る必要があります。
2. 非課税期間終了後の取り扱い
非課税期間終了時に、以下の 3つのいずれか を選ぶことになります。
① ロールオーバー(翌年のNISA枠に移す)
② 課税口座(特定口座・一般口座)へ移管する
③ 売却する
3. 一般口座への移行(特定口座との違い)
NISAの非課税期間が終わった資産を一般口座に移した場合、以下の点に注意が必要です。
① 取得価格がリセットされる
一般口座に移される際、株式の取得価格は 移管時の時価 となります。
例:
-
2018年に100万円で購入し、非課税期間終了時に時価が150万円だった場合、
-
一般口座へ移すと 取得価格は150万円にリセット される。
-
その後、200万円に値上がりし売却すると、課税対象となる利益は 50万円(200万-150万) 。
-
※ 実際の取得価格(100万円)ではなく、移管時の時価(150万円)が基準となる。
② 譲渡益・配当に課税される
NISA期間中は 非課税 だったが、一般口座に移ると 譲渡益・配当金に対して20.315%の税金が発生 する。
③ 一般口座では確定申告が必要
特定口座ではなく 一般口座に移した場合、売却益を確定申告する必要がある 。
(特定口座であれば、証券会社が自動的に税金を計算し、確定申告が不要になる。)
4. 旧NISA資産の一般口座移行の注意点
-
税金計算が複雑になる
-
一般口座では、確定申告が必要になり、計算ミスの可能性もある。
-
取得価格が移管時の時価に変更されるため、実際の損益計算とズレが生じることがある。
-
-
特定口座への移管を選択するのが一般的
-
ほとんどの投資家は、一般口座ではなく 特定口座に移管 することで、確定申告の手間を省く。
-
特定口座では、証券会社が損益計算を代行し、確定申告不要の「源泉徴収あり」を選択できる。
-
-
ロールオーバー(新NISA枠への移管)は2023年で終了
-
2024年からの新NISAでは ロールオーバー不可 となるため、旧NISA枠で投資したものは 2028年以降、必ず課税口座に移管される 。
-
5. 具体的な対策
-
特定口座へ移管する (一般口座より税金管理が簡単)
-
非課税期間終了前に売却し、新NISAで買い直す
-
売却時に利益が出ていれば非課税で確定できる。
-
資金を新NISAへ再投資可能。
-
6. まとめ
-
旧NISAの非課税期間が終了すると、ロールオーバーできない場合は「特定口座 or 一般口座へ移行 or 売却」の3択。
-
一般口座へ移行すると確定申告が必要 になり、取得価格が時価でリセットされるため、多くの投資家は 特定口座への移管を選択 する。
-
新NISAではロールオーバーができないため、非課税のまま利益を確定するなら売却も選択肢 。
これらの点を理解し、適切な対応を取ることが重要です。